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日本国憲法/第89条 公の財産の支出又は利用の制限
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公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。
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日本国憲法 第7章 財政
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